例外規定の適用が認められた場合であっても、本人の出願前に、第三者が特許出願する、あるいは発明内容を公表することで特許取得ができなくなるリスクや、外国出願において出願国が一部の国(米国、カナダなど)に限られるなどのデメリットがあります。
このことから、本学におきましては、原則として、公表済みの発明を承継せず、「新規性喪失の例外」規定の適用を受けた特許出願は行わないこととしております(ただし、公表の如何にかかわらず、発明等を創出された場合には学内の届出手続が必要です)。諸々の事情により研究発表の直前まで発明の届出ができない場合は、以下の手順を踏み、発表会(発明に係る発表部分のみでも可)を非公開で行うことを推奨します。
なお、上記手続を行うことが困難な場合は、発表前の早期の段階で知的財産戦略室へご相談ください。(通常、特許出願準備には最短で2~3ヶ月を要します。)