知的財産

論文・学会等発表と特許出願について

発明等に関連する卒業論文、修士論文等研究発表の取扱い

 例外規定の適用が認められた場合であっても、本人の出願前に、第三者が特許出願する、あるいは発明内容を公表することで特許取得ができなくなるリスクや、外国出願において出願国が一部の国(米国、カナダなど)に限られるなどのデメリットがあります。
 このことから、本学におきましては、原則として、公表済みの発明を承継せず、「新規性喪失の例外」規定の適用を受けた特許出願は行わないこととしております(ただし、公表の如何にかかわらず、発明等を創出された場合には学内の届出手続が必要です)。諸々の事情により研究発表の直前まで発明の届出ができない場合は、以下の手順を踏み、発表会(発明に係る発表部分のみでも可)を非公開で行うことを推奨します。

  1. 「公聴会」等の呼称を避け、当該発表会の開催案内において参加対象者の範囲を明示する。
  2. 当該発表会の参加者へ発表内容が秘密であることを伝え、全員が秘密保持の誓約書に署名をする。(※)
  3. 発表資料、配布資料で発明に関する内容のものには、秘密であることを明記する。※「学外秘」「当発表会外秘」等と記載する。
  4. 配付資料を回収し、保管あるいは破棄する。
  5. 配付資料(1部)及び誓約書(写し1部)を研究推進・産学連携課知的財産係へ提出する。
  6. 発表会終了後、早期に「発明等届出書」を研究推進・産学連携課知的財産係へ提出し、論文の公開等により公知となる前に特許出願を行う。
  7. なお、上記手続を行うことが困難な場合は、発表前の早期の段階で知的財産戦略室へご相談ください。(通常、特許出願準備には最短で2~3ヶ月を要します。)

    (※)秘密保持誓約書(例)word pdf



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