知的財産
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Q&A

Q1.共同研究・受託研究から生まれた発明の扱いはどのようになるのか?

 共同研究・受託研究を開始する前に、まず本学と企業等との間で契約を締結します。契約の中で、発明等の知的財産の帰属について、共同研究の場合は原則共有、受託研究の場合は原則本学、というように扱っています。
 ただし、法人化を機に、受託研究の場合でも企業等と共有できる道も開いています。
 共同出願契約等の条件については、個別の発明等ごとに企業等との話し合いのうえ取り決めます。
これら契約に関する業務は、研究推進・産学連携課が担当し、産学公連携推進センター知的財産戦略室のサポートのもと企業等との交渉や手続を行います。


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