国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)は、伝統文化や伝統産業との深い結びつきを背景に、工芸学と繊維学に関わる幅広い分野で常に先端科学の学理を導入し、「実学」を中心とする教育研究によって、広く産業界や社会に貢献してきた。
本学の特色を活かす創造力豊かな教育研究を国立大学法人として更に力強く展開し、その成果としての知的財産を社会に広く還元することにより、個性的な産業と文化の創出に貢献するとともに、本学の知的創造活動の発展を図るために持続的、組織的な活動を行う。
このため、本学における知的財産の効果的な創出、保護、管理についての方針として国立大学法人京都工芸繊維大学知的財産ポリシー(以下「本ポリシー」という。)を定める。
1.本ポリシーの対象者は、次に掲げる者(②から④までに掲げる者であって、当該者が学外機関等の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該者が国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定。以下「発明等規則」という。)、国立大学法人京都工芸繊維大学著作権取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「著作権取扱規則」という。)及び国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「成果有体物取扱規則」という。)(以下「発明等規則等」という。)の適用を受けることについて、当該学外機関等の同意があるものに限る。)(以下「職員等」という。)をいう。
① 本学の役員及び職員
② 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者(①に掲げる者を除く。)
③ 本学の学部及び大学院の学生であって、かつ、本学との間で発明等の取扱いについて、発明等規則等の
適用を受けることについて同意している者
④ 本学との間で発明等の取扱いについて、発明等規則等の適用を受けることについて 同意している学外者
2.本ポリシーの対象である知的財産は、次に掲げるものとする。
① 特許法に定める発明、実用新案法に定める考案、意匠法に定める意匠、種苗法に定める植物の新品種
(以下「発明等」という。)
② 著作権法に定める著作物(デジタル技術を使用して作成された映像、画像、音声、文字等の情報であるデジタル
コンテンツ、データベース及びプログラムを含む。)
③ 回路配置利用権の対象となる半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という。)
④ ノウハウ
⑤ 成果有体物