○ 対 象
取扱いの対象者は、次のとおりです。
- 本学の役員及び職員
- 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者 (1.に掲げる者を除く)
- 本学の学部及び大学院の学生であって、かつ、本学との間で発明等の取扱いについて、本学発明等規則の適用を受けることについて同意している者
- 本学との間で発明等の取扱いについて、本学発明等規則の適用を受けることについて同意している学外者
(本 学)
職務発明等に係る特許を受ける権利は、承継の判断基準に基づき本学が承継します。
本学承継の判断基準
a )職務発明か否か
b )特許性、市場性の有無、その他社会貢献に繋がるか否か
本学は、職務発明等に係る権利を承継した場合、相当の対価として次の補償を講じます。
※発明者が転職又は退職後も補償を受ける権利は存続します。
出願時補償
発明を出願した場合には、1件につき10,000円を本学の発明者に支払います。
本学の発明者が複数人の場合は、発明の貢献度に応じて配分されます。
実施補償
当該発明に係る実施料収入等があった場合は、収入から特許権等の出願・維持管理に要した費用を控除した額の3分の1を発明者に支払い、3分の1を発明者が指定する教育研究分野に配分します。
持分譲渡補償
当該発明に係る譲渡料収入があった場合は、収入から特許権等の出願・維持管理に要した費用を控除した額の3分の1を発明者に支払い、3分の1を発明者が指定する教育研究分野に配分します。
本学は、特許等を受ける権利を承継しないことが適当と認めるときは、当該権利を職員等発明者に帰属させることができます。
本学は、適当と認めるときは、職員等からの申し出に基づき、職務発明等でないものに係る特許等を受ける権利を承継することができます。
本学が承継した権利について係争や訴訟が生じた場合には、状況を判断して本学が適切に対応します。
(職員等)
職員等は、発明等を行った場合は、速やかに本学に届け出るとともに、本学が権利を承継した場合には、出願その他の権利の取得及び維持に係る手続に協力するものとします。
発明及び発明情報にたずさわる職員等は、必要な期間中、職務発明等に関する秘密について守秘義務を負います。
発明等の届出から技術移転にわたる取扱いに関し、不服がある場合には、不服申立窓口に不服を申し立てることができます。