知的財産

知的財産について

知的財産に関する基本的な考え方

本学の特色を活かす創造力豊かな教育研究を国立大学法人として更に力強く展開し、その成果としての知的財産を社会に広く還元することにより、個性的な産業と文化の創出に貢献するとともに、本学の知的創造活動の発展を図るために持続的、組織的な活動を行います。

本学で取り扱う知的財産

  1. 特許法に定める発明、実用新案法に定める考案、意匠法に定める意匠、種苗法に定める植物の新品種
  2. 著作権法に定める著作物(デジタル技術を使用して作成された映像、画像、音声、文字等の情報であるデジタルコンテンツ、データベース及びプログラムを含む。)
  3. 回路配置利用権の対象となる半導体集積回路の回路配置
  4. ノウハウ
  5. 成果有体物

関係規則

○ 知的財産ポリシー
○ 発明等規則
○ 成果有体物取扱規則
○ 著作物取扱規則

発明等の取扱いについての基本的な考え方

○ 対 象

取扱いの対象者は、次のとおりです。
  1. 本学の役員及び職員
  2. 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者 (1.に掲げる者を除く)
  3. 本学の学部及び大学院の学生であって、かつ、本学との間で発明等の取扱いについて、本学発明等規則の適用を受けることについて同意している者
  4. 本学との間で発明等の取扱いについて、本学発明等規則の適用を受けることについて同意している学外者

(本 学)

権利帰属(発明等規則第2章、第4章参照)
職務発明等に係る特許を受ける権利は、承継の判断基準に基づき本学が承継します。
本学承継の判断基準
a )職務発明か否か
b )特許性、市場性の有無、その他社会貢献に繋がるか否か
補償の種類(発明等規則第7章参照)
本学は、職務発明等に係る権利を承継した場合、相当の対価として次の補償を講じます。
※発明者が転職又は退職後も補償を受ける権利は存続します。
出願時補償
発明を出願した場合には、1件につき10,000円を本学の発明者に支払います。
本学の発明者が複数人の場合は、発明の貢献度に応じて配分されます。
実施補償
当該発明に係る実施料収入等があった場合は、収入から特許権等の出願・維持管理に要した費用を控除した額の3分の1を発明者に支払い、3分の1を発明者が指定する教育研究分野に配分します。
持分譲渡補償
当該発明に係る譲渡料収入があった場合は、収入から特許権等の出願・維持管理に要した費用を控除した額の3分の1を発明者に支払い、3分の1を発明者が指定する教育研究分野に配分します。
権利の職員等帰属(発明等規則第4章参照)
本学は、特許等を受ける権利を承継しないことが適当と認めるときは、当該権利を職員等発明者に帰属させることができます。
任意譲渡(発明等規則第4章参照)
本学は、適当と認めるときは、職員等からの申し出に基づき、職務発明等でないものに係る特許等を受ける権利を承継することができます。
係争・訴訟(発明等規則第6章参照)
本学が承継した権利について係争や訴訟が生じた場合には、状況を判断して本学が適切に対応します。

(職員等)

迅速な届出(発明等規則第3章参照)
職員等は、発明等を行った場合は、速やかに本学に届け出るとともに、本学が権利を承継した場合には、出願その他の権利の取得及び維持に係る手続に協力するものとします。
守秘義務(発明等規則第10章参照)
発明及び発明情報にたずさわる職員等は、必要な期間中、職務発明等に関する秘密について守秘義務を負います。
不服申立て制度(発明等規則第5章参照)
発明等の届出から技術移転にわたる取扱いに関し、不服がある場合には、不服申立窓口に不服を申し立てることができます。

回路配置、著作物等の取扱いに関する考え方

   


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